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昭和22年
労働基準法施行規則(目次)
附則昭和56年1月26日労働省令第3号第2条第1項
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労働基準法施行規則 第3号
(第一条の規定の施行に伴う経過措置)
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労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり、この省令の施行前に治つたとき身体に障害が存する場合において労働基準法の規定により使用者が行うべき障害補償については、なお従前の例による。
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