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昭和22年
労働基準法施行規則(目次)
附則昭和51年9月6日労働省令第31号第1条第1項
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労働基準法施行規則 第31号
(施行期日)
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この省令は、昭和五十一年十月一日から施行する。
ただし、第七条の前に六条を加える改正規定(第六条に係る部分を除く。)、次項の規定(労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)第五条に係る部分を除く。)及び附則第三項の規定(労働省組織規程(昭和二十七年労働省令第三十六号)第十八条に係る部分に限る。)は、昭和五十二年四月一日から施行する。
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