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昭和22年
労働基準法施行規則(目次)
附則昭和48年3月27日労働省令第5号第1条第1項
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労働基準法施行規則 第5号
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この省令は、昭和四十八年四月一日から施行する。
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第5号
この省令の施行前に御坊労働基準監督署長に対して行なわれた許可、認可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は同労働基準監督署長が行なつた許可、認可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の労働基準法施行規則の規定により当該事務が和歌山労働基準監督署長によつて取り扱われることとなつた場合には、同労働基準監督署長に対して行なわれ、又は同労働基準監督署長が行なつたものとみなす。
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