労働基準法施行規則 第19号

この省令は、昭和四十三年七月一日から施行する。
ただし、別表第四愛知県の項の管轄区域欄に係る改正規定は、昭和四十三年九月一日から施行する。

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 第19号

昭和四十三年九月一日前に名古屋南労働基準監督署長に対して行なわれた許可、認可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は同労働基準監督署長が行なつた許可、認可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の労働基準法施行規則の規定により当該事務が名古屋北労働基準監督署長によつて取り扱われることとなつた場合には、同労働基準監督署長に対して行なわれ、又は同労働基準監督署長が行なつたものとみなす。

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