労働基準法施行規則 第8号

この省令は、昭和四十二年四月一日から施行する。
ただし、別表第四鹿児島県の部の改正規定は、昭和四十二年四月二十九日から施行する。

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 第8号

この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行なわれた許可、認可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行なつた許可、認可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の労働基準法施行規則(以下「新規則」という。)の規定により当該事務が他の労働基準監督署長によつて取り扱われることとなつた場合においては、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行なわれ、又はその労働基準監督署長が行なつたものとみなす。

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