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労働基準法施行規則(目次)
附則昭和36年3月8日労働省令第4号第1条第1項
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労働基準法施行規則 第4号
(施行期日)
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この省令は、昭和三十七年四月一日から施行する。
ただし、第百二十四条の四の改正規定及び附則第七条(労働安全衛生規則第四十五条第一項第十三号に係る部分に限る。)の規定は、昭和三十六年十月一日から、第二百二十七条から第二百六十条まで及び
附則第六条
の規定は、昭和三十六年六月一日から、附則第七条(労働安全衛生規則第四十五条第一項第十三号に係る部分以外の部分に限る。)及び
附則第八条
の規定は、昭和三十六年四月一日から施行する。
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