労働基準法施行規則 第16号(労働基準法施行規則の一部改正)

労働基準法施行規則の一部を次のように改正する。

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 第16号

この省令の施行の際現に労働基準監督官が所持している改正前の様式第十八号による労働基準監督官証票は、当分の間、改正後の様式第十八号による労働基準監督官証票とみなす。

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