労働基準法施行規則 第22号

この省令は、公布の日から施行する。
ただし、長崎労働基準監督署福江分室に関する改正規定は、昭和三十三年十一月一日から施行し、会津労働基準監督署に関する改正規定中位置に係る部分は昭和三十年一月一日から、滝川労働基準監督署に関する改正規定中位置に係る部分は昭和三十三年七月一日から、菊池労働基準監督署に関する改正規定中位置に係る部分は昭和三十三年八月一日から、高松労働基準監督署小豆島分室に関する改正規定及び鹿児島労働基準監督署熊毛分室に関する改正規定は昭和三十三年十月一日から、それぞれ適用する。

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