労働基準法施行規則 第21号

この省令は、公布の日から施行する。
ただし、厚木労働基準監督署に関する改正規定中位置に係る部分は昭和三十年二月一日から、相模原労働基準監督署に関する改正規定中位置に係る部分は昭和二十九年十一月二十日から、それぞれ、適用する。

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