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昭和22年
労働基準法施行規則(目次)
附則昭和31年5月1日労働省令第10号第1条第1項
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労働基準法施行規則 第10号
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この省令は、公布の日から施行する。
ただし、三本松労働基準監督署に関する改正規定中位置に関する部分は、昭和三十年三月十五日から適用する。
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第10号
別表第三中行政区画等の変更に伴う管轄区域の特例第一項ただし書の規定により姫路労働基準監督署の管轄区域とされていた兵庫県佐用郡南光町の内船越、河崎、上三河、中三河、下三河、西下野、漆野の区域は、この省令施行の日から、相生労働基準監督署の管轄区域とする。
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