労働基準法施行規則 第4号
労働基準法及び労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律(平成五年法律第七十九号)の施行の日前に六箇月を超えて継続勤務していた労働者であって一週間の所定労働時間が三十時間未満のものに係る法第三十九条第三項の通常の労働者の一週間の所定労働日数として命令で定める日数と当該労働者の一週間の所定労働日数又は一週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して命令で定める日数は、新規則第二十四条の三第三項及び前条第二項の規定にかかわらず、法第三十九条第三項第一号に掲げる労働者にあっては次の表の上欄の所定労働日数の区分に応じ、同項第二号に掲げる労働者にあっては同表の中欄の一年間の所定労働日数の区分に応じて、それぞれ同表の下欄の勤続年数の区分ごとに定める日数とする。