労働基準法施行規則 第1号(暫定措置)

第八条第八号及び第十四号の事業のうち常時五人未満の労働者を使用するものに係る新規則第二十五条の二の規定の適用については、平成七年三月三十一日までの間は、同条中「四十六時間」とあるのは「四十八時間」とする。

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