労働基準法施行規則 第101号(施行期日)
この省令は、平成十六年七月一日から施行する。
第101号
労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり、この省令の施行前に治ったとき身体に障害が存する場合において労働基準法の規定により使用者が行うべき障害補償については、なお従前の例による。
第101号
労働者が業務上の事由又は通勤(労働者災害補償保険法(以下「法」という。)第七条第一項第二号の通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、又は疾病にかかり、この省令の施行前に治ったとき身体に障害が存する場合において法の規定により支給すべき障害補償給付及び障害給付については、なお従前の例による。
第101号
この省令の施行前に労働者が業務上の事由又は通勤により死亡した場合において法の規定により支給すべき遺族補償給付及び遺族給付については、なお従前の例による。
第101号
労働者が業務上の事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかり、この省令の施行前に治ったとき身体に障害が存する場合において労働者災害補償保険特別支給金支給規則(昭和四十九年労働省令第三十号。以下「特支金則」という。)第四条第一項の規定により当該労働者の申請に基づいて支給する障害特別支給金、特支金則第七条第一項の規定により当該労働者の申請に基づいて支給する障害特別年金及び特支金則第八条第一項の規定により当該労働者の申請に基づいて支給する障害特別一時金については、なお従前の例による。
第101号
この省令の施行前に労働者が業務上の事由又は通勤により死亡した場合において特支金則第九条第一項の規定により当該遺族の申請に基づいて支給する遺族特別年金及び特支金則第十条第一項の規定により当該遺族の申請に基づいて支給する遺族特別一時金については、なお従前の例による。