労働基準法施行規則 第39号

第三十八条の四第一項の届出をしようとする使用者は、この省令の施行前においても、新規則様式第十三号の二により同項の届出をすることができる。
この場合において、第三十八条の四第四項の報告(以下単に「報告」という。)は新規則様式第十三号の四により行わなければならない。

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