労働基準法施行規則 第39号(経過措置)

第一条の規定による改正後の労働基準法施行規則(以下「新規則」という。)第二十四条の二の二の二及び第二十四条の二の三の二の規定(保存に関する部分に限る。)は、この省令の施行後に作成された記録について適用する。

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