労働基準法施行規則 第5号

この省令は、令和六年四月一日から施行する。

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 第5号

この省令の施行の日前にされた労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第百四十一条第四項の規定により読み替えて適用する同法第三十六条第一項の協定(同条第二項第二号の対象期間の初日が施行の日以後であるもの及び当該協定を更新しようとする旨の協定が同日以後にされるものを除く。)を同日以後に同条の規定により届け出る場合には、なお従前の様式によることができる。

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