労働基準法施行規則 第8条第1項

第二十四条第二項但書の規定による臨時に支払われる賃金、賞与に準ずるものは次に掲げるものとする。

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 第1号

一箇月を超える期間の出勤成績によつて支給される精勤手当

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 第2号

一箇月を超える一定期間の継続勤務に対して支給される勤続手当

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 第3号

一箇月を超える期間にわたる事由によつて算定される奨励加給又は能率手当

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