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労働基準法施行規則 第6条の2第1項
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、
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第三十八条の三第一項
、
法
第三十八条の四第二項第一号
(
法
第四十一条の二第三項
において準用する場合を含む。)、
法
第三十九条第四項
、
第六項
及び
第九項
ただし書並びに
法
第九十条第一項
に規定する労働者の過半数を代表する者(以下この条において「過半数代表者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
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省令
昭和22年
労働基準法施行規則(目次)
第6条の2第1項