労働基準法施行規則 第6条の2第1項

第十八条第二項第二十四条第一項ただし書、第三十二条の二第一項第三十二条の三第一項第三十二条の四第一項及び第二項第三十二条の五第一項第三十四条第二項ただし書、第三十六条第一項第八項及び第九項第三十七条第三項第三十八条の二第二項第三十八条の三第一項第三十八条の四第二項第一号第四十一条の二第三項において準用する場合を含む。)、第三十九条第四項第六項及び第九項ただし書並びに第九十条第一項に規定する労働者の過半数を代表する者(以下この条において「過半数代表者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

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