労働基準法施行規則 第54条第1項

使用者は、第百八条の規定によつて、次に掲げる事項を労働者各人別に賃金台帳に記入しなければならない。

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 第1号

氏名

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 第2号

性別

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 第3号

賃金計算期間

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 第4号

労働日数

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 第5号

労働時間数

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 第6号

第三十三条若しくは第三十六条第一項の規定によつて労働時間を延長し、若しくは休日に労働させた場合又は午後十時から午前五時(厚生労働大臣が必要であると認める場合には、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時)までの間に労働させた場合には、その延長時間数、休日労働時間数及び深夜労働時間数

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 第7号

基本給、手当その他賃金の種類毎にその額

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 第8号

第二十四条第一項の規定によつて賃金の一部を控除した場合には、その額

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 第2項

前項第六号の労働時間数は当該事業場の就業規則において法の規定に異なる所定労働時間又は休日の定をした場合には、その就業規則に基いて算定する労働時間数を以てこれに代えることができる。

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 第3項

第一項第七号の賃金の種類中に通貨以外のもので支払われる賃金がある場合には、その評価総額を記入しなければならない。

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 第4項

日々雇い入れられる者(一箇月を超えて引続き使用される者を除く。)については、第一項第三号は記入するを要しない。

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 第5項

第四十一条各号のいずれかに該当する労働者及び第四十一条の二第一項の規定により労働させる労働者については第一項第五号第41条の2第1項第5号ニ、第41条の2第1項第5号ハ、第41条の2第1項第5号ロ、第41条の2第1項第5号イ、第41条の2第1項第5号及び第六号は、これを記入することを要しない。

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