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昭和22年
労働基準法施行規則(目次)
第5条の2第1項
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労働基準法施行規則 第5条の2第1項
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使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理しようとする場合において、貯蓄金の管理が労働者の預金の受入れであるときは、
法
第十八条第二項
の協定には、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。
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第1号
預金者の範囲
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第2号
預金者一人当たりの預金額の限度
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第3号
預金の利率及び利子の計算方法
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第4号
預金の受入れ及び払いもどしの手続
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第5号
預金の保全の方法
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