労働基準法施行規則 第49条第1項

使用者は、常時十人以上の労働者を使用するに至つた場合においては、遅滞なく、第八十九条の規定による就業規則の届出を所轄労働基準監督署長にしなければならない。

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 第2項

第九十条第二項の規定により前項の届出に添付すべき意見を記した書面は、労働者を代表する者の氏名を記載したものでなければならない。

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