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昭和22年
労働基準法施行規則(目次)
第46条第1項
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労働基準法施行規則 第46条第1項
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使用者は、
法
第八十二条
の規定によつて分割補償を開始した後、補償を受けるべき者の同意を得た場合には、別表第三によつて残余の補償金額を一時に支払うことができる。
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