労働基準法施行規則 第45条第1項

遺族補償を受けるべきであつた者が死亡した場合には、その者にかかる遺族補償を受ける権利は、消滅する。

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 第2項

前項の場合には、使用者は、前三条第44条第1項、第43条第1項、第42条第1項の規定による順位の者よりその死亡者を除いて、遺族補償を行わなければならない。

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