労働基準法施行規則 第34条の2第1項

第四十一条の二第一項の規定による届出は、様式第十四号の二により、所轄労働基準監督署長にしなければならない。

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 第2項

第四十一条の二第一項各号列記以外の部分に規定する厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる事項を明らかにした書面に対象労働者(同項に規定する「対象労働者」をいう。以下同じ。)の署名を受け、当該書面の交付を受ける方法(当該対象労働者が希望した場合にあつては、当該書面に記載すべき事項を記録した電磁的記録の提供を受ける方法)とする。

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 第1号

対象労働者が第四十一条の二第一項の同意をした場合には、同項の規定により、第四章で定める労働時間、休憩、休日及び深夜の割増賃金に関する規定が適用されないこととなる旨

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 第2号

第四十一条の二第一項の同意の対象となる期間

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 第3号

前号の期間中に支払われると見込まれる賃金の額

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 第3項

第四十一条の二第一項第一号の厚生労働省令で定める業務は、次に掲げる業務(当該業務に従事する時間に関し使用者から具体的な指示(業務量に比して著しく短い期限の設定その他の実質的に当該業務に従事する時間に関する指示と認められるものを含む。)を受けて行うものを除く。)とする。

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 第1号

金融工学等の知識を用いて行う金融商品の開発の業務

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 第2号

資産運用(指図を含む。以下この号において同じ。)の業務又は有価証券の売買その他の取引の業務のうち、投資判断に基づく資産運用の業務、投資判断に基づく資産運用として行う有価証券の売買その他の取引の業務又は投資判断に基づき自己の計算において行う有価証券の売買その他の取引の業務

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 第3号

有価証券市場における相場等の動向又は有価証券の価値等の分析、評価又はこれに基づく投資に関する助言の業務

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 第4号

顧客の事業の運営に関する重要な事項についての調査又は分析及びこれに基づく当該事項に関する考案又は助言の業務

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 第5号

新たな技術、商品又は役務の研究開発の業務

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 第4項

第四十一条の二第一項第二号イの厚生労働省令で定める方法は、使用者が、次に掲げる事項を明らかにした書面に対象労働者の署名を受け、当該書面の交付を受ける方法(当該対象労働者が希望した場合にあつては、当該書面に記載すべき事項を記録した電磁的記録の提供を受ける方法)とする。

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 第1号

業務の内容

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 第2号

責任の程度

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 第3号

職務において求められる成果その他の職務を遂行するに当たつて求められる水準

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 第5項

第四十一条の二第一項第二号ロの基準年間平均給与額は、厚生労働省において作成する毎月勤労統計(以下「毎月勤労統計」という。)における毎月きまつて支給する給与の額の一月分から十二月分までの各月分の合計額とする。

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 第6項

第四十一条の二第一項第二号ロの厚生労働省令で定める額は、千七十五万円とする。

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 第7項

第四十一条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める労働時間以外の時間は、休憩時間その他対象労働者が労働していない時間とする。

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 第8項

第四十一条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める方法は、タイムカードによる記録、パーソナルコンピュータ等の電子計算機の使用時間の記録等の客観的な方法とする。
ただし、事業場外において労働した場合であつて、やむを得ない理由があるときは、自己申告によることができる。

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 第9項

第四十一条の二第一項第五号イの厚生労働省令で定める時間は、十一時間とする。

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 第10項

第四十一条の二第一項第五号イの厚生労働省令で定める回数は、四回とする。

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 第11項

第四十一条の二第一項第五号ロの厚生労働省令で定める時間は、一週間当たりの健康管理時間(同項第三号に規定する健康管理時間をいう。以下この条及び次条において同じ。)が四十時間を超えた場合におけるその超えた時間について、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間とする。

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 第1号

一箇月
百時間

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 第2号

三箇月
二百四十時間

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 第12項

第四十一条の二第一項第五号ニの厚生労働省令で定める要件は、一週間当たりの健康管理時間が四十時間を超えた場合におけるその超えた時間が一箇月当たり八十時間を超えたこと又は対象労働者からの申出があつたこととする。

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 第13項

第四十一条の二第一項第五号ニの厚生労働省令で定める項目は、次に掲げるものとする。

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 第1号

労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第四十四条第一項第一号から第三号まで、第五号及び第八号から第十一号までに掲げる項目(同項第三号に掲げる項目にあつては、視力及び聴力の検査を除く。)

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 第2号

労働安全衛生規則第五十二条の四各号に掲げる事項の確認

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 第14項

第四十一条の二第一項第六号の厚生労働省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。

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 第1号

第四十一条の二第一項第五号イからニまでに掲げるいずれかの措置であつて、同項の決議及び就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより使用者が講ずることとした措置以外のもの

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 第2号

健康管理時間が一定時間を超える対象労働者に対し、医師による面接指導(問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うことをいい、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十六条の八の四第一項の規定による面接指導を除く。)を行うこと。

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 第3号

対象労働者の勤務状況及びその健康状態に応じて、代償休日又は特別な休暇を付与すること。

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 第4号

対象労働者の心とからだの健康問題についての相談窓口を設置すること。

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 第5号

対象労働者の勤務状況及びその健康状態に配慮し、必要な場合には適切な部署に配置転換をすること。

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 第6号

産業医等による助言若しくは指導を受け、又は対象労働者に産業医等による保健指導を受けさせること。

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 第15項

第四十一条の二第一項第十号の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

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 第1号

第四十一条の二第一項の決議の有効期間の定め及び当該決議は再度同項の決議をしない限り更新されない旨

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 第2号

第四十一条の二第一項に規定する委員会の開催頻度及び開催時期

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 第3号

常時五十人未満の労働者を使用する事業場である場合には、労働者の健康管理等を行うのに必要な知識を有する医師を選任すること。

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 第4号

使用者は、イからチまでに掲げる事項に関する対象労働者ごとの記録及びリに掲げる事項に関する記録を第一号の有効期間中及び当該有効期間の満了後五年間保存すること。

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 イ

第四十一条の二第一項の規定による同意及びその撤回

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 ロ

第四十一条の二第一項第二号イの合意に基づき定められた職務の内容

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 ハ

第四十一条の二第一項第二号ロの支払われると見込まれる賃金の額

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 ニ

健康管理時間の状況

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 ホ

第四十一条の二第一項第四号に規定する措置の実施状況

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 ヘ

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 ト

第四十一条の二第一項第六号に規定する措置の実施状況

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 チ

第四十一条の二第一項第八号に規定する措置の実施状況

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 リ

前号の規定による医師の選任

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