労働基準法施行規則 第2条第1項

労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号。以下「」という。)第十二条第五項の規定により、賃金の総額に算入すべきものは、第二十四条第一項ただし書の規定による法令又は労働協約の別段の定めに基づいて支払われる通貨以外のものとする。

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 第2項

前項の通貨以外のものの評価額は、法令に別段の定がある場合の外、労働協約に定めなければならない。

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 第3項

前項の規定により労働協約に定められた評価額が不適当と認められる場合又は前項の評価額が法令若しくは労働協約に定められていない場合においては、都道府県労働局長は、第一項の通貨以外のものの評価額を定めることができる。

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