事業附属寄宿舎規程 第18条第1項

廊下は、片廊下とし、その幅は一・二メートル以上としなければならない。

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 第2項

次の各号による場合においては、前項の規定にかかわらず、廊下を中廊下とすることができる。

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 第1号

廊下の幅は、一・六メートル以上であること。

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 第2号

耐火構造の建物であること。

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 第3号

廊下の照度は、十ルクス以上であること。

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 第4号

廊下に面する居室の壁に適当な換気のための設備があること。

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