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昭和45年
事業附属寄宿舎規程(目次)
第18条第1項
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事業附属寄宿舎規程 第18条第1項
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廊下は、片廊下とし、その幅は一・二メートル以上としなければならない。
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第2項
次の各号による場合においては、
前項
の規定にかかわらず、廊下を中廊下とすることができる。
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第1号
廊下の幅は、一・六メートル以上であること。
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第2号
耐火構造の建物であること。
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第3号
廊下の照度は、十ルクス以上であること。
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第4号
廊下に面する居室の壁に適当な換気のための設備があること。
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