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昭和45年
刑法(目次)
第96条の6第1項
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刑法 第96条の6第1項
(公契約関係競売等妨害)
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偽計又は威力を用いて、公の競売又は入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為をした者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
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第2項
公正な価格を害し又は不正な利益を得る目的で、談合した者も、
前項
と同様とする。
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