Toggle navigation
法令検索
判例検索
お知らせ
問合せ
トップ
法令検索
法律
昭和45年
刑法(目次)
第96条の5第1項
検 索
この法令内で検索
刑法 第96条の5第1項
(加重封印等破棄等)
ヘルプ
報酬を得、又は得させる目的で、人の債務に関して、
第九十六条
から
前条
までの罪を犯した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
関連法令
関連判例
刑法目次