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昭和45年
刑法(目次)
第96条の3第1項
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刑法 第96条の3第1項
(強制執行行為妨害等)
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偽計又は威力を用いて、立入り、占有者の確認その他の強制執行の行為を妨害した者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
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第2項
強制執行の申立てをさせず又はその申立てを取り下げさせる目的で、申立権者又はその代理人に対して暴行又は脅迫を加えた者も、
前項
と同様とする。
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