刑法 第42条第1項(自首等)

罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。

  関連法令

  関連判例


 第2項

告訴がなければ公訴を提起することができない罪について、告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置にゆだねたときも、前項と同様とする。

  関連法令

  関連判例


刑法目次