刑法 第34条第1項(時効の中断)

懲役、禁錮及び拘留の時効は、刑の言渡しを受けた者をその執行のために拘束することによって中断する。

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 第2項

罰金、科料及び没収の時効は、執行行為をすることによって中断する。

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