刑法 第27条の6第1項(刑の一部の執行猶予の取消しの場合における他の刑の執行猶予の取消し)

前二条第27条の5第1項、第27条の4第1項の規定により刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消したときは、執行猶予中の他の禁錮以上の刑についても、その猶予の言渡しを取り消さなければならない。

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