刑法 第261条第1項(器物損壊等)

前三条第260条第1項、第259条第1項、第258条第1項に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

  関連法令

  関連判例


刑法目次