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明治41年
刑法(目次)
第260条第1項
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刑法 第260条第1項
(建造物等損壊及び同致死傷)
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他人の建造物又は艦船を損壊した者は、五年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
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