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昭和45年
刑法(目次)
第247条第1項
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刑法 第247条第1項
(背任)
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他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
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