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昭和45年
刑法(目次)
第232条第1項
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刑法 第232条第1項
(親告罪)
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この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
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第2項
告訴をすることができる者が天皇、皇后、太皇太后、皇太后又は皇嗣であるときは内閣総理大臣が、外国の君主又は大統領であるときはその国の代表者がそれぞれ代わって告訴を行う。
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