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昭和45年
刑法(目次)
第230条第1項
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刑法 第230条第1項
(名誉<ruby>毀<rt>き</rt></ruby>損)
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公然と事実を摘示し、人の名誉を
毀
き
損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
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第2項
死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
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