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昭和45年
刑法(目次)
第225条の2第1項
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刑法 第225条の2第1項
(身の代金目的略取等)
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近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じてその財物を交付させる目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。
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第2項
人を略取し又は誘拐した者が近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じて、その財物を交付させ、又はこれを要求する行為をしたときも、
前項
と同様とする。
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