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昭和45年
刑法(目次)
第218条第1項
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刑法 第218条第1項
(保護責任者遺棄等)
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老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、三月以上五年以下の懲役に処する。
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