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昭和45年
刑法(目次)
第211条第1項
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刑法 第211条第1項
(業務上過失致死傷等)
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業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。
重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。
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