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昭和45年
刑法(目次)
第207条第1項
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刑法 第207条第1項
(同時傷害の特例)
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二人以上で暴行を加えて人を傷害した場合において、それぞれの暴行による傷害の軽重を知ることができず、又はその傷害を生じさせた者を知ることができないときは、共同して実行した者でなくても、共犯の例による。
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