刑法 第20条第1項(没収の制限)

拘留又は科料のみに当たる罪については、特別の規定がなければ、没収を科することができない。
ただし、第十九条第一項第一号に掲げる物の没収については、この限りでない。

  関連法令

  関連判例


刑法目次