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昭和45年
刑法(目次)
第2条第1項
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刑法 第2条第1項
(すべての者の国外犯)
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この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。
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第1号
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第2号
第七十七条
から
第七十九条
まで(内乱、予備及び陰謀、内乱等幇助)の罪
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第3号
第八十一条
(外患誘致)、
第八十二条
(外患援助)、
第八十七条
(未遂罪)及び
第八十八条
(予備及び陰謀)の罪
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第4号
第百四十八条
(通貨偽造及び行使等)の罪及びその未遂罪
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第5号
第百五十四条
(詔書偽造等)、
第百五十五条
(公文書偽造等)、
第百五十七条
(公正証書原本不実記載等)、
第百五十八条
(偽造公文書行使等)及び公務所又は公務員によって作られるべき電磁的記録に係る
第百六十一条の二
(電磁的記録不正作出及び供用)の罪
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第6号
第百六十二条
(有価証券偽造等)及び
第百六十三条
(偽造有価証券行使等)の罪
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第7号
第百六十三条の二
から
第百六十三条の五
まで(支払用カード電磁的記録不正作出等、不正電磁的記録カード所持、支払用カード電磁的記録不正作出準備、未遂罪)の罪
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第8号
第百六十四条
から
第百六十六条
まで(御璽偽造及び不正使用等、公印偽造及び不正使用等、公記号偽造及び不正使用等)の罪並びに
第百六十四条第二項
、
第百六十五条第二項
及び
第百六十六条第二項
の罪の未遂罪
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