刑法 第197条第1項(収賄、受託収賄及び事前収賄)

公務員が、その職務に関し、賄を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。
この場合において、請託を受けたときは、七年以下の懲役に処する。

  関連法令

  関連判例


 第2項

公務員になろうとする者が、その担当すべき職務に関し、請託を受けて、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、公務員となった場合において、五年以下の懲役に処する。

  関連法令

  関連判例


刑法目次