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昭和45年
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第19条第1項
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刑法 第19条第1項
(没収)
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次に掲げる物は、没収することができる。
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第1号
犯罪行為を組成した物
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第2号
犯罪行為の用に供し、又は供しようとした物
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第3号
犯罪行為によって生じ、若しくはこれによって得た物又は犯罪行為の報酬として得た物
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第4号
前号に掲げる物の対価として得た物
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第2項
没収は、犯人以外の者に属しない物に限り、これをすることができる。
ただし、犯人以外の者に属する物であっても、犯罪の後にその者が情を知って取得したものであるときは、これを没収することができる。
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