刑法 第19条第1項(没収)

次に掲げる物は、没収することができる。

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 第1号

犯罪行為を組成した物

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 第2号

犯罪行為の用に供し、又は供しようとした物

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 第3号

犯罪行為によって生じ、若しくはこれによって得た物又は犯罪行為の報酬として得た物

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 第4号

前号に掲げる物の対価として得た物

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 第2項

没収は、犯人以外の者に属しない物に限り、これをすることができる。
ただし、犯人以外の者に属する物であっても、犯罪の後にその者が情を知って取得したものであるときは、これを没収することができる。

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