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昭和45年
刑法(目次)
第185条第1項
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刑法 第185条第1項
(<ruby>賭<rt>と</rt></ruby>博)
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賭
と
博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。
ただし、一時の娯楽に供する物を
賭
か
けたにとどまるときは、この限りでない。
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