刑法 第167条第1項(私印偽造及び不正使用等)

行使の目的で、他人の印章又は署名を偽造した者は、三年以下の懲役に処する。

  関連法令

  関連判例


 第2項

他人の印章若しくは署名を不正に使用し、又は偽造した印章若しくは署名を使用した者も、前項と同様とする。

  関連法令

  関連判例


刑法目次