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昭和45年
刑法(目次)
第158条第1項
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刑法 第158条第1項
(偽造公文書行使等)
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第百五十四条
から
前条
までの文書若しくは図画を行使し、又は
前条第一項
の電磁的記録を公正証書の原本としての用に供した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は不実の記載若しくは記録をさせた者と同一の刑に処する。
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第2項
前項
の罪の未遂は、罰する。
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