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昭和45年
刑法(目次)
第152条第1項
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刑法 第152条第1項
(収得後知情行使等)
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貨幣、紙幣又は銀行券を収得した後に、それが偽造又は変造のものであることを知って、これを行使し、又は行使の目的で人に交付した者は、その額面価格の三倍以下の罰金又は科料に処する。
ただし、二千円以下にすることはできない。
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