刑法 第118条第1項(ガス漏出等及び同致死傷)

ガス、電気又は蒸気を漏出させ、流出させ、又は遮断し、よって人の生命、身体又は財産に危険を生じさせた者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

  関連法令

  関連判例


 第2項

ガス、電気又は蒸気を漏出させ、流出させ、又は遮断し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

  関連法令

  関連判例


刑法目次